2020-05-20 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
偽造公文書の作成問題で、電力事業を監督する経産省の信頼そのものがある意味地に落ちたということがあるからであります。 参考人は通産省、経産省の御出身だと承知しておりますが、こうした経産省への信頼そのものが地に落ちているという点でも、エネルギー政策の信頼そのものにかかわる課題として、問題として、やはり徹底的な真相解明を洗いざらいやる必要があるというふうに思うんですけれども、この点はいかがですか。
偽造公文書の作成問題で、電力事業を監督する経産省の信頼そのものがある意味地に落ちたということがあるからであります。 参考人は通産省、経産省の御出身だと承知しておりますが、こうした経産省への信頼そのものが地に落ちているという点でも、エネルギー政策の信頼そのものにかかわる課題として、問題として、やはり徹底的な真相解明を洗いざらいやる必要があるというふうに思うんですけれども、この点はいかがですか。
憲法六十二条に基づく国政調査権の行使を妨害、公文書改ざんという公文書管理法違反、改ざんした文書を公開するという情報公開法違反、改ざん後の文書を提出し、これを真正なものであると説明した会計検査院法違反、刑法違反、公文書偽造罪、公文書変造等罪、虚偽公文書作成、公文書毀棄罪、偽造公文書行使等罪、偽計業務妨害罪等。
○政府参考人(辻裕教君) これもあくまで一般論として申し上げますと、行使、偽造公文書行使罪等の行使でございますが、文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識し得る状態に置くことをいうと一般にされているものと承知してございます。
しかし、通常、陳情を受け付けるのが国会議員の方々の大切な仕事でありますから、当然それは予算措置を伴うものであって、それに財務省が言わば独占的に権限を行使するうちに、国会議員といえども、国民から選ばれたといえども、実際は財務省の言うことを聞かないと陳情の処理もできないということで、おごり高ぶる体質ができてきて、今回の偽造公文書を平然と国会に出してくる、国民の前にもお示ししたということになったのではないかと
実は、民進党や報道機関が入手した官邸の最高レベルとの文書の配信メール、すなわちメールの送受信欄と同姓同名の職員が現に在籍することが確認されているメールですが、もしこれが安倍内閣の主張どおり出所不明等の文書、すなわち文科省の職員の作成した文書でもなく行政文書でもないとされるのであれば、何と、その民進党への提供などが、共謀罪法案に明記された偽造公文書行使等の犯罪に該当すると解されるのであります。
それで、前回配りました資料、財務大臣もう既に御存じだと思うんですけど、裏金を作るためにおびただしい書類を偽造、公文書偽造しておったということ、その資料はお配りしておりません。一つうそつくために、雇用であれば、経歴書から始まって採用通知書、出勤簿、前渡資金の支払決議書、支給調書、そして雇用事実のない方に対する源泉所得税関係書類、もう全部偽造。
この裏金づくりのためのいわゆる形は、先ほど言いましたように、明確に、これは調査でなくて捜査の対象にして、偽造公文書、虚偽公文書の偽造、行使というものになってきておる。 このことについて再確認しますけれども、この弟子屈の問題も、十二年については全部裏金化をした、捜査費、国費、県費とも裏金化をした、その行為は虚偽公文書の行使になっているというふうに理解をしていいですね。
○森山国務大臣 公文書偽造罪は、行使の目的で公務所や公務員の作成すべき文書を無権限で作成した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、偽造公文書を行使した場合に成立するものと承知しております。
公文書の偽造と偽造公文書行使であります。 これは、防衛庁長官が私のすべての責任においてこれは行ったものであるという答弁を先日されているということは、お認めになると思います。こうなりますと、これはもう日本有事どころか、防衛庁有事ということになってくるじゃありませんか。
後の質問でございますが、一年以上十年以下の法定刑を定めておりますものは、刑法犯につきましては、例えば刑法第百五十五条第一項の公文書偽造、第百五十八条第一項の偽造公文書行使、それから二百二十五条の営利目的等略取誘拐、二百二十七条第二項の被略取者収受等がありますし、特別法犯では、労働者派遣事業法の有害業務につかせる目的の派遣、あへん法のアヘン栽培、輸入等、それから銃砲刀剣類所持等取締法のけん銃の所持等がございます
○政府委員(岡村泰孝君) 偽造旅券の行使につきましては、偽造公文書行使罪の成立が考えられるところでございます。この罪につきましては、刑法上、何人がどこで犯してもその国外犯については処罰できるという規定が設けられております。そういう意味において我が国の捜査が行うことができるわけでございます。
○橋本敦君 そうすると、警備局長に伺いますが、先ほど法務省刑事局長がおっしゃったように、この偽造旅券の行使、つまり偽造公文書の行使という罪は成立するということについては確信がありますね。
○岡村政府委員 旅券の偽造につきましては日本刑法の公文書の偽造に当たると思われますし、また、偽造いたしました旅券の行使であれば、これは偽造公文書の行使に当たろうかと思います。これらの事犯につきましては、日本刑法上、何人を問わず、国外で犯したものにつきましても日本刑法の適用があるということになっております。
今わかっているのは、我が国の偽造旅券を持っていたということであって、犯罪的には日本の旅券法違反、偽造公文書行使というこの容疑であると思います。 大韓航空機事件に関与しているとすればこれはもちろん大変な犯罪でありますが、これは明らかになっていない。だから、今日ただいまの時点で身柄引き渡しを要求するとすれば、それは一に日本に第一義的な要求の権利がある。
○国枝説明員 ただいま捜査を進めております容疑罪名につきましては、偽造公文書の行使でございます。 第二点の韓国機の行方不明との関連につきましては、警察としてその原因を把握するには至っておりません。
不正経理の場合には、確かに先ほど申し上げましたように、関係書類を作為するわけでございますから、その作為ということにつきまして偽造公文書作成といったふうな犯罪に当たるんじゃないかというふうに思われるわけでございますけれども、実際に、じゃそれが背任とか、横領とかになるかといいますと、その手段の問題よりも、実際にそれがどういうものに使われたかということが判断になりますわけでございます。
不正経理の場合には、犯罪に関する問題といたしましては、偽造公文書作成といったものに当たるんじゃないかということと、それからその中で私に着服したり、それを私に費消したりした場合に、あるいは横領とか、背任とか、そういったものに当たるんじゃないか。
また百五十八条、これは偽造公文書行使について明記されてございます。これは御承知のとおりでございます。そうして鉄建公団法十八条、これは刑法その他の罰則の適用については公団職員は公務員とみなすと規定してあります。
ところが、このFM東京というものが突如としてそういう横取りをして、そうして文書を偽造して——私文書偽造、公文書偽造だ。そうして四十四年の十二月十八日にその訂正ということで設立を届け出た。ところが、それが出るやいなや、あくる日にこの会社、FM東京に許可がおりた、たった一日で。いままでずっとほったらかされて、三十一社、とにかく一日も早くと待っておった。
○政府委員(竹下一記君) 公務員でないのでございまして、公務に従事するにつきまして公務員とみなすという規定でございますが、その内容は、先ほど申しましたように、公務執行妨害あるいは偽造公文書、虚偽の公文書作成、こういった刑法上に規定されておりますところの公務員法令、公務員に適用を予定されております条項の適用を受けます。
彼はどういうことをやったかといえば、三十七年六月中旬ごろから、かねて行きつけの小料理店のおかみの口添えで、当時豊橋区検に送致されていた山本孝に対する道交法違反被疑事件について有利な取り扱いを受けるよう右山本から依頼を受け、右事件を豊橋区検より愛知中村区検に移送させ、右事件記録を隠匿して毀棄し、右一の犯行を隠蔽するため、右山本孝に対する事件記録受領書を偽造して、豊橋区検へ送達させて、偽造公文書を行使したほか
(第三)刑法第百五十八条に該当する所以 以上の証拠により刑法第百五十六条に該当するところ出射氏は此公文書を利用し被告平沢を第一審、控訴審及び上告審まで追及したことが事実であるから刑法第百五十八条の罪に該当し、従って刑法第百五十八条の罪は昭和三十年四月六日の最高裁の判決の日迄実行されているので刑法第百五十六条の罪に就ては兎も角第百五十八条の偽造公文書の行使の罪は刑事訴訟法第二五〇条に依り昭和三十七年四月六日迄